金融商品取引法に係る業務方法

商号 : さくらアセットマネジメント株式会社
住所 : 名古屋市中区栄三丁目4番21号
金融商品取引業者
登録番号
: 東海財務局長(金商)第104号
加入協会 : なし
資本金 : 5,000万円(平成20年3月1日現在)
取扱業務 : 第二種金融商品取引業 、投資助言業
分析者・投資判断者 : 栗ア 始弘
助言者 : 南 佑輔、浦西 稔
設立年月日 : 平成13年5月1日
連絡先 : Tel:052-238-1811
  E-Mail:info@sakuraasset.com
主要株主 : 株式会社トーシン(100%)
※弊社は、第二種金融商品取引業者、投資助言業者であり、投資運用業はいたしません。

報酬について

弊社は係る業務に対する報酬体系として顧客に対して必ず契約期間や金額を(定額・割合を問わず)個別に御提示致します。
基本的に当該業務に関し、投資資産対象額に比例する報酬額の設定とし、この方式は、契約資産額の規模に応じて一定料率を乗じて算出されるものとし、一定料率に関しても契約資産額の規模に応じて決定するものと致します。
契約資産額を確定させる方法として、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令に基づく有価証券届出書・有価証券報告書で使用されている「鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格、その他これらに準じて公正と認められる価格」を利用するものと致します。


不動産信託受益権のお取引にあたってのリスクについて

信託受益権の売買には、実物不動産の取引・保有に際して生ずるリスクに加えて、特有のリスクがあります。実物不動産・信託受益権の売買に関するリスクは、以下に限られず、実物不動産の個性・信託契約の内容によっても異なりますので、詳細は必ず担当者にご確認ください。


実物不動産の価格変動リスク
  • 不動産マーケットの変動に伴うリスク
    不動産の価格は、不動産マーケットの取引価格や賃料変動の影響を受け、販売時の価格より減少する場合があります。
  • 不動産処分時の価格下落リスク
    不動産の処分時の価格によっては投資元本を割り込むことがあり、損失が生じる恐れがあります。
  • 不動産の稼働状況に関するリスク
    不動産の空室率、賃料の変動、テナントの変更・信用状況の変化、必要経費や公租公課の変動により、収益の減少や、投資元本を割り込むことがあり、損失が生じる恐れがあります。

信託受益権特有のリスク

上記のような実物不動産に関するリスクは、信託受益権を通じて、全ての受益者に帰属することになり、実物不動産を保有する場合とほぼ同様のリスクを負担することになります。これらに加えて、信託受益権特有のリスクとして以下のようなリスク事項があります。

  • 受益者として負う信託契約上の債務に関するリスク
    受託者が信託事務の遂行に際して被った損害については、信託財産から支弁を受け又は受益者にその賠償を請求することができます。このため、信託財産からの支弁又は受益者に対する請求がなされた場合、受益者は損失を被る恐れがあります。
  • 受益権の流動性に関するリスク
    通常、受託者の事前承諾がなければ、受益者は信託受益権の譲渡・質入等の処分ができません。また、不動産信託受益権は、有価証券ですが上場株式等と比較して、相対的に流動性(処分可能性)が低いものといえます。なお、通常、信託契約には期間が設けられており、その期間中、受益者からの解除は原則としてできません。このため、受益者が、実物不動産の保有を欲する時期に、実物不動産を保有できない可能性があります。
  • 受託者の業務・信用状態又は信託財産の信用状態に関するリスク
    信託契約上、受託者の権限に制限がある場合や受託者の業務懈怠がある場合、又は、受託者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続を開始した場合、信託財産に不測の損害が生じ、その結果、受益者が損失を被る恐れがあります。
  • 金利変動リスク
    金利の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資元本に金融商品取引業者及び、係る関係者等の倒産等によるリスクについて
    弊社及び係る関係者の業務又は財務状況の変化により、破産・民事再生・会社更生等適用により投資元本に損失が生ずる恐れがあります。


証拠金・保証金について

第二種金融商品取引業 、投資助言業の当該契約に際し証拠金・保証金等の預託はございません。


租税の概要について

弊社の助言に基づいて顧客が投資・売買を行った成果に対し、有価証券等の税制が適用され、例えば株式売却益に対する課税、有価証券等などから得る配当、利子等への課税が生じます。


『クーリングオフについて』

  • クーリング・オフ期間中の契約の解除

    (ア)顧客は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経
         過するまでの間、書面による意思表示で投資助言契約を解除す
         ることができます。
    (イ)契約の解除日は、顧客がその書面を発送した日となります。
    (ウ)契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内
         閣府令で定める金額を頂きます。報酬額の前払いがある時は、
         契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める
         金額をお返し致します。契約解除に伴う損害賠償・違約金は発生
         いたしません。

  • クーリング・オフ期間経過後の契約解除

    (ア)クーリング・オフ期間経過後も契約を解除しようとする3ヶ月前ま
         でに書面による意思表示で本契約を解除できます。
    (イ)契約解除の場合は解除までの期間に相当する報酬額として日割
         り計算した額を頂きます。報酬の前払いがある時は、これらの金
         額を差し引いた残額をお返し致します。
    (ウ)契約解除に伴う損額賠償・違約金は発生致しません。


<投資助言業務に関して>

顧客に対して金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる権利に係る信託受益権をはじめとした有価証券等の価値を分析し、投資判断に関する情報を提供し、顧客に対し金融商品・有価証券等の重要事項説明、当該組合等の事業概要、権利リスク説明、その他の顧客に必要な情報を適切に助言し、顧客利益第一のポリシーの下、忠実に投資助言業務を執り行います。また、その投資判断に関する情報を提供、収益を上げる為の適切な助言・提案・報告等は書面・電気通信回線に接続している電子計算機を利用して行うものとし、係る顧客に対し電子メール、その他通信・郵送等手段にて提供を行います。


投資助言契約の終了について


顧客に対する義務


禁止行為

金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
  2. 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
  3. 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
  4. 助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。
  5. その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
  6. 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為。


有価証券の売買等の禁止

金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために下記に掲げる行為をしてはならない

  1. 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
  2. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理
  3. 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
    イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティ
        ブ取引
    ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に
        所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外
        国市場デリバティブ取引
  4. 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)


金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止

金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。


金銭又は有価証券の貸付け等の禁止

金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。

(※特定投資家については、金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止、金銭又は有価証券の貸付け等の禁止は適用除外となります。)


二以上の種別の業務を行う場合の体制に関し

弊社が二以上の種別の業務を行う場合は利益相反防止について、法令遵守のチェック、及び社内管理体制を統制し、係る顧客保護措置を致します。また、「非公開情報」等に関し、利益相反防止の観点から、法令等遵守を社員に対して周知徹底させ、職務の遂行上、顧客保護の観点から問題や法令等違反がないよう致します。


二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為に関し

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為を禁止されています。

(1) 投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他
      の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等
      の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)を勧誘
      する行為
(2) 投資助言業務以外の業務による利益を図るため、その行う投資助言
      業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして
      不必要な取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
(3) (2)に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正
      を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令
      で定める行為。
その他業務に係る禁止行為に関し

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務を行う場合には、次に掲げる行為を禁止されています。

(1) 金融商品取引業者その他業務による利益を図るため、その行う投資
      助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らし
      て不必要な取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
(2) (1)に掲げるもののほか、金融商品取引業者その他業務に関連して
      行う金融商品取引業で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害
      し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定
      める行為
親法人等又は子法人等が関与する行為の制限に関し

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為を禁止されております。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りではございません。

(1) 常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれの
      ある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価
      証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(2) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引業に関する契約を締
      結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対し
      て信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約
      を締結すること。
(3) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るた
      め、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市
      場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行う
      こと。
(4) (3)に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子
      法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の
      公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも
      のとして内閣府令で定める行為。